住宅街

マイホーム購入での仲介手数料の相場は

マイホーム購入をすると、家の代金だけでなく仲介手数料が必要になる、その費用の相場はどのくらいになるのか事前に知らないと予算にも影響を与えるのではないか、このように考える人も多いのではないでしょうか。不動産の売買取引は売り主と買い主が売買契約を締結して、買い主側が購入代金を支払いって売り主側が物件を引き渡すことで成立するものです。マイホーム購入物件が新築一戸建ての分譲住宅の売り主は、デベロッパーやハウスメーカー、ビルダーなどです。新築一戸建ては、取引形態の違いにより売り主物件と仲介物件に分類されるもので、売り主物件では土地の仕入れから住宅の建設まで売り主側が販売活動を行っているもので、広告や不動産情報サイト内の物件情報欄には、売り主との記載がありますし広告には自社物件や販売主などの記載が行われているケースもあります。

仲介物件は、売り主と買い主の間に仲介業者となる不動産会社が介入して販売を行う形態で、仲介業者が物件の斡旋を行って購入希望者と売り主の取引条件をコントロールする、契約が成立した際には双方から仲介手数料の支払いが発生します。また、仲介物件では広告や物件情報欄に仲介もしくは媒介などの記載があるので、それを見ることで物件の形態を把握することが可能です。販売代理と呼ぶ形態もあるのですが、これは売り主との業務代理契約で販売の代理権を得ているもので、仲介手数料は買い主側には発生することはありません。

注文住宅で、土地を購入してハウスメーカーに家を建築して貰うとき、土地の購入は仲介業者を使うので仲介手数料は発生するけれど、建物部分については手数料が発生することありません。一方、建て売り住宅や分譲住宅を仲介業者から購入するときには、相場として販売価格の3%と消費税が加算された仲介手数料が必要です。この相場というのは、仲介手数料の上限になる金額になるのですが、国土交通省の告示で定められている仲介手数料は売買価格に所定の割合を乗じて計算する決まりがあり、売買金額により割合が相違します。

売買価格が200万円以下の金額での報酬額は売買価格の5%、200万円を超えて400万円以下の金額は4%、400万円を超える場合は3%です。ただ、このような計算方法は不動産業者であれば誰もが知っているものですが、マイホーム購入をする人にとって計算が難しいなどからも簡易的な計算方法も要されており、売買価格×3%+6万円で消費税の10%を加算した金額で仲介手数料を求めることが可能です。